インボイス制度について
こんにちは(*^_^*) アテンダー代表の五藤です
いつもアテンダーブログをご愛読頂きありがとうございます
もうすぐ10月だと言うのに…日中は暑いですね
朝晩は涼しくなってきたので、過ごしやすい気候になるのももうすぐですね
さて、本日は早速テーマに行きたいと思います
今回のブログは、【インボイス制度】についてです
サラリーマンの方々にはピンと来ないかも知れませんが、個人事業主をはじめ大手企業、中小企業やフリーランスの方々には大きく関係してくる制度です
2023年10月1日より施行されます(もうすぐやん笑)
インボイス制度とは、簡単に言うと「国が企業の消費税率を把握する」というもの。
例えば、飲食店などで店内飲食なら消費税は8%。テイクアウトなら10%。
しかし、店内で食べるつもりが満席でやっぱり持ち帰ろう…となったら、2%をお店に払ってテイクアウトにする人は居ません。
そういったところも含めて、しっかりと国が把握したいというのが大義名分で取り入れられた制度。。。
ですが、実際には年商が1000万円以下の「免税事業者」を課税対象にしたいのが狙いでは?と私は考えていますw
本来、消費税はお客様から10%頂戴したら、それを国にそのまま払うのが当たり前ですが、年商が1,000万円以下の事業者は納税が免除されていました。
しかし、今回の制度で仕入れ先にインボイス番号を記載した請求書を発行する義務が生じるのです。
もちろん、インボイスは導入しないと決めれば、1,000万円以下の事業者は変わらず免税のままです。
しかし、仕入れ先が大企業やインボイス導入企業だとしたら、「インボイスを導入しない企業とは付き合わない」となる可能性は否めません。
なぜなら、仕入れ先が仕入れ元の分まで消費税を払わなければならないからです。
これによって、売り上げが1,000万円以下であっても仕入れが出来ないのであれば、インボイスを取り入れて今まで払わなくてよかった消費税を払う結果となり、売り上げが減ってしまいます。
それでも払いたくないと言えば、仕入れが出来ない。という負のループになってしまうので、国会前でフリーランスたちの暴動が起きたのです。
しかし、そもそも論ですが、、、
お客様から消費税はもらうが払わないというのがおかしくないですか?笑
今まではそれが当たり前の制度だっただけに、不満が紛糾していますが、お客様からしたら消費税払ってるのにそのお店が納税して無いなら消費税分、料金から省けよって思いますよね
これは一番に国の責任だと思います。
ただお客様からしたら、そのお店が1,000以上の会社か以下の会社かの判断はなかなか出来ませんよね
しかし、これからは「インボイスしてますか?」と聞くだけで分かります(笑)
当結婚相談所アテンダーはもちろんインボイス登録しております
お客様から消費税をお預かりして納めるのは当たり前だと思っていますので
しかし、結婚相談所のほとんどが個人事業主で年商1,000万円以下が90%以上です
アテンダーは開業当初(12年前)から法人化し税理士もしっかりと入れております
今回のインボイス制度によって、相談所の規模やお客様に対する誠意が露骨に見て取れるでしょう
これから婚活する人も現在どこかの相談所に登録している人も「インボイスしてますか?」と聞いてみて下さい。
しているなら、登録番号が必ずあります
今までに一度たりとも不正をしていないアテンダーは何も変わりませんが、このインボイス制度によってあたふたする結婚相談所も出てくるのでは?
婚活者もきっちりとするべきことをしている結婚相談所で自身の結婚を託したいですもんね
アテンダーは安心安全、お気軽にご相談下さいませ
株式会社スピリッツ
婚活サポートアテンダー
インボイス登録番号 T5-1800-0110-4554
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